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	<title>不動産に関する記事一覧 &#8211; 株式会社フォー・エスト</title>
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	<description>For Est co.,Ltd</description>
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	<title>不動産に関する記事一覧 &#8211; 株式会社フォー・エスト</title>
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	<item>
		<title>不動産M&#038;Aと宅建業法の関係は？不動産業者として理解すべき不動産M&#038;Aの許認可等の規制について</title>
		<link>https://www.for-est.co.jp/regulation/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Yuji Mori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 06:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
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					<description><![CDATA[不動産の譲渡を目的とした取引においても、譲渡を実行する手段として不動産を保有する会社の株式を譲渡する形式、いわゆる不動産M&#38;Aの形式の案件が最近では増えています。 不動産の譲渡をM&#38;Aの形式にて進めていく...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>不動産の譲渡を目的とした取引においても、譲渡を実行する手段として不動産を保有する会社の株式を譲渡する形式、いわゆる不動産M&amp;Aの形式の案件が最近では増えています。</p>
<p>不動産の譲渡をM&amp;Aの形式にて進めていく場合、売主と買主の間に入る宅建業者として通常の不動産の売買の案件とはその進め方や業務の内容が大きく異なってきます。</p>
<p>不動産M&amp;Aとして案件を進めていく場合には、宅建業者としての業務ではなく、いわゆるＭ＆Ａアドバイザリー業務に従事することになるため、宅建業者としては通常意識している宅建業法以外にも理解しておくべき法規制等があるのではないか？といった疑問が湧いてきます。</p>
<p>今回の記事ではそもそもとして「M&amp;Aアドバイザー業務を宅建業の免許だけでも受託できるのか？」という疑問から、宅建業者として不動産Ｍ＆Ａ案件にかかわる場合に留意しておくべき法規制やコンプライアンスの論点について整理してみようと思います。</p>
<p>今回の記事では、宅建業者の方々が初めて不動産M&amp;Aを手掛けるような場合や、今後不動産M&amp;Aの実績を作っていこうと検討されている場合に、理解しておくべき許認可に関する整理、そして広くコンプライアンスの観点から理解しておいた方が良い論点等を整理してみたいと思います。</p>
<p>因みに、<span style="text-decoration: underline;">一般的にはM&amp;A仲介業務という言い方をすることも多くありますが、宅建業における不動産仲介業と区別しやすくするために、本記事ではM&amp;A仲介業務という言い方はせずに「M&amp;Aアドバイザリー業務」という言葉で統一するようにしたいと思います。</span></p>
<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">一般的なM&amp;Aのアドバイザリー業務（M&amp;A仲介業務）とは？</h2>
<p>不動産を単なる売買ではなく、不動産を保有する法人の株式を譲渡する形で取引する場合、宅建業者は不動産売買の媒介ではなく、M&amp;Aのアドバイザリー業務を受託する立場で対応していくことになります。</p>
<p>このM&amp;Aアドバイザリー業務が具体的にどのような業務内容となっているのか、最初に確認しておきたいと思います。</p>
<blockquote>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>（買主の）候補先の紹介及び斡旋</li>
<li>候補先の業務、財務および経営戦略に関する情報の提供</li>
<li>（売主側の株主が）取引の是非を検討及び決定するに際しての助言および補助</li>
<li>候補先またはその親会社もしくは株主に対する取引の提案</li>
<li>取引の交渉への立会い</li>
<li>取引のスキーム、価格その他取引にかかる助言</li>
<li>取引の推進に必要な資料、企業概要書、諸手続及びスケジューリング等にかかる助言並びに補助</li>
<li>その他上記に付随するサービスの提供</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">出典：中小企業庁　<a href="https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001-3.pdf" target="_blank" rel="noopener">M&amp;A仲介業務委託契約書サンプル</a>　（リンク資料の32ページ）</p>
</blockquote>
<p>この記事では、上記の業務内容を前提として話を整理していきたいと思います。</p>
<p>表面的にM&amp;Aアドバイザリー業務だといったところで（単に契約書のタイトルが「M&amp;Aアドバイザリー契約」と称されているだけで）、実際の業務内容が上記の一般的な枠組みから逸脱したようなものである場合には前提が異なり、思わぬ形で許認可の問題や法律の規制を受けることにもなりかねません。個々の案件において具体的な業務内容が明らかにできた段階で適宜弁護士に相談し、確認をされることをおすすめいたします。</p>
<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">M&amp;Aアドバイザリー業務を行うのに許可・免許等は必要なのか？</h2>
<p>結論から言うと、前項で挙げられたような一般的な内容のM&amp;Aアドバイザリー業務を行うにあたって、特に許可や免許等は必要ありません。</p>
<p>中小企業庁が令和２年３月に出している<a href="https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001-2.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="text-decoration: underline;">「中小M&amp;Aガイドライン」</span></strong></a>においても、以下のように記述されています。</p>
<blockquote><p>士業等専門家については法令において資格要件、業務内容、善管注意義務や刑罰等が明確にされている（各専門家団体における懲戒処分等による制裁も存在する。）ものの、M&amp;A 専門業者については、許可制・免許制等は採用されておらず、業界全体における一般的な法規制も存在していない（例えば、不動産取引においては、宅地建物取引業法の規制が存在するが、M&amp;A 専門業者についてこのような法規制は存在していない。）</p>
<p style="text-align: right;">「中小M&amp;Aガイドライン」52頁</p>
</blockquote>
<p>しかしながら、不動産M&amp;Aということになると、M&amp;A取引の手段として株式譲渡が行われるケースが殆どだと思いますが、株式の売買の媒介をするという意味では金融商品取引法の規制を受けないのか、この点はよく話題に挙がるところとなります。</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">金融商品取引法との関係について</h3>
<p>M&amp;Aアドバイザリー業務が金融商品取引法のライセンスを必要としないという結論は上記の通り中小企業庁などによる公表資料に掲載されているとおりですが、なぜ金融商品取引法の登録を必要としない結論となっているのか、その理由・背景をしっかり理解しておくことはクライアントに対して適切なサービスを提供するためにも非常に大切です。</p>
<p>単に結論しか知らないとなると、気が付いたら通常のアドバイザリー業務からは逸脱したサービスを提供していることになり、金融送品取引法の登録が必要となるサービス内容となっていた、、というような事態になるかも知れません。</p>
<p>また、理由・背景をしっかり理解しておくことで、金融商品取引法が一貫して求めている顧客保護の観点から対応すべき事項や、その他のコンプライアンスの論点に対しても遺漏ない対応ができるようになり、結果としてクライアントに良い取引を提供できることにつながるものと思われます。</p>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">第一種金融商品取引業、および投資助言業務との関係</h4>
<p>金融商品取引法において、株式の売買の媒介を業としてことは第一種金融商品取引業に該当（第28条1項1号、第2条8項2号）し、内閣総理大臣の登録を受けることが必要（第29条）となります。</p>
<p>また、当事者の一方が、相手方に対し、有価証券の価値等、又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、　文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結し、その契約に基づき、助言を行う行為を業として行うことを投資助言業務として規定（第28条3項1号、第2条8項11号）し、内閣総理大臣の登録を受けることが必要（第29条）としています。</p>
<p>不動産M&amp;Aの場合でも、具体的な業務のイメージと照らし合わせると、上記の第一種金融商品取引業や投資助言業に該当するような気にならないでしょうか？？</p>
<p>この疑問について、法的に整理された書籍や論文がありますので、自分なりにクライアントから質問を受けた場合においてもきちんと説明できるロジックを理解しておくことは非常に有意義なものとなります。</p>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">金融商品取引法において付随業務と位置付けられるM&amp;Aアドバイザリー業務</h4>
<p>第一種金融商品取引業社（証券会社）によりクライアントに提供される業務の内、M&amp;Aの相談や仲介は「付随業務」として規定されており、M&amp;Aアドバイザリー業務はこれらの付随業務に該当するものと解されています。</p>
<p>また、銀行法における銀行業務の範囲を定めた規定においても、M&amp;Aアドバイザリー業務は銀行の「その他の付随業務」として位置づけられる（銀行法10条2項）ことが明確になりました。</p>
<p>これは地方銀行を始めとした銀行による地域企業のリレーションシップバンキングの機能を強化する必要があるという時代の流れの中で明確化されたと一般的に理解されており、銀行単体で積極的にM&amp;Aアドバイザリー業務を推進していくことを後押ししたものとなりますが、一方でこれらの業務が金融商品取引業の免許を必要とすることになれば、銀行業務の付随業務として整理した趣旨と矛盾してしまうことになります。</p>
<p>これらの理解を踏まえ、M&amp;Aアドバイザリー業務はそれぞれ付随業務に該当するものであり、第一種金融商品取引業および投資助言業務そのものには該当しないと理解されています。</p>
<p>宅建業者として、なぜ金商法のライセンスを持たずに不動産M&amp;Aに取り組めるのか？という疑問に対して、実務的には上記のレベルで理解できておけば十分のような気もしますが、さらに本質的な理解を掘り下げるにあたり、大変参考になる資料がありましたのでご紹介させていただきたいと思います。</p>
<p class="well">論文名：■実務問答金商法 第21回■ M&amp;Aアドバイザリー業務の位置づけ-金融商品取引業との関係を中心に-<br />
執筆者：有吉尚哉 弁護士、大越有人 弁護士<br />
掲載誌：旬刊商事法務<br />
号数／頁数：2020年09月15日号 No.2241 56～65頁<br />
出版社：商事法務研究会</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">宅建業法との関係について</h3>
<p>不動産M&amp;Aにおいては、最終的に株式の譲渡が実行されることになることから、宅建業法による規制の範囲外の取引となります。</p>
<p>しかしながら、形式的には株式の譲渡とはなるものの、案件の本質としては不動産という資産の価値に着目した取引であることから、当該取引の売主と買主の間に入る宅建業者として買主を始めとした当事者の利益の保護を図るための対応を最大限に行う必要があります。</p>
<p>その意味でも、取引当事者の利益の保護と宅地および建物の流通の円滑化を図ることを目的として必要な規制を定めた宅建業法の趣旨が実現されるべく、宅建業法の直接的な規制を受けない取引であったとしても、その要求する顧客保護のための対応を行うことが、間に入る業者としての善管注意義務を果たすことにつながります。</p>
<p>その意味においても、不動産M&amp;Aにおいても売買の対象となる法人が保有する不動産について、その情報を宅建業法の趣旨に従い重要事項説明書と同レベルの説明責任を果たせるように宅建業者としては対応するべきだと思われます。</p>
<p>仲介の報酬として宅建業法の規制を受ける場合は凡その場合において不動産価格の3％相当額（＋6万円、税別）が上限となりますが、不動産M&amp;Aの場合においては通常の不動産売買よりも業者の負荷がかかるとの理由から3％以上のフィーを提示することもあるかと思います。</p>
<p>そのようなフィー水準の設定からしても、宅建業者としての不動産取引に準ずる物件のリスク情報開示等については当たり前のように対応をすることがクライアントの求めるサービスのレベルだと理解して対応していきたいものです。</p>
<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">コンプライアンスの観点から留意しておきたいこと</h2>
<p>これまで、M&amp;Aアドバイザリー業務に関する法規制等について整理してきましたが、コンプライアンスの観点から留意しておくべき点を整理してみたいと思います。</p>
<p>案件に応じて、情報の取り扱いに関するウォールの問題などM&amp;Aにまつわるコンプライアンスの論点は多くありますが、この記事では先にも紹介しました中小企業庁が出している<a href="https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001-2.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="text-decoration: underline;">中小M&amp;Aガイドライン</span></strong></a>において取り上げられている論点を中心にご紹介したいと思います。</p>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">利益相反のリスクについて</h4>
<p>実際問題として仲介の立場として案件にかかわる場合、宅建業法ではいわゆる両手取引が認められていますが、一般的には売主・買主の双方に対して仲介・M&amp;Aアドバイザリー業務を提供するような場合には利益相反の問題が生じます。</p>
<p>具体的にどのような対応を取るべきかは個別の案件の特性により異なるところがあるかも知れませんが、以下のような対応を取ること等して、利益相反のリスクをより最小限のものとするように努める必要があります。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>売主側・買主側の両当事者から報酬を得るような立場となる場合には、各当事者との契約書においてその旨を明記して両当事者に伝える。</li>
<li>譲渡対象の価値評価、デュー・ディリジェンスといった一方当事者の意向を踏まえた内容となりやすい工程に係る結論を決定づけることはせず、士業等の専門家の意見も求めるよう伝える。</li>
<li>一方の当事者から入手した情報で他方の当事者の利害にかかわるようなことは適時に明示的に開示し、特定の当事者の利益を考慮して情報を握りこんだりすることをしない。</li>
</ul>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">専任条項について</h4>
<p>売主側とのアドバイザー業務委託契約において、他のアドバイザー等への業務を依頼することを禁止する条項（専任条項）が設けられることがありますが、売主側にとって適切な意思決定をするための情報・知見の収集の機会を妨げることになっては思わぬ不利益をクライアントにもたらすことにつながってしまうことから、以下のように柔軟に対応することも検討が必要です。</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>他の専門業者や専門家に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容する。</li>
<li>セカンド・オピニオンを取得するために開示した情報が漏洩してしまうことを防ぐため、セカンド・オピニオンを許容する場合の前提として秘密保持義務がある業者に限定するなど、セカンド・オピニオン取得の自由度とクライアントを守るための制限のバランスをとる。</li>
<li>専任条項の期限を定める。</li>
</ul>
<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">まとめ</h2>
<p>いかがでしたでしょうか？</p>
<p>宅建業者でも今後は不動産の譲渡の手段としてM&amp;A（株式の譲渡）の形式をとるような案件の対応をしていく機会も増えていくことと思います。</p>
<p>この記事で整理できたことは必要な法規制、コンプライアンスの論点として全てではなく、また、今後も法規制などについては変更もあり得るものと思われます。</p>
<p>不動産M&amp;Aの適切な事例が世の中で増えていくためにも、宅建業者として適切に対応できるための知見を今後も磨いていきつつ、また追加の記事でも発信していきたいと考えています。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>不動産M&#038;Aとは？スキームの検討に必要な論点を整理してみました。</title>
		<link>https://www.for-est.co.jp/re-ma/</link>
					<comments>https://www.for-est.co.jp/re-ma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuji Mori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 02:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.for-est.co.jp/?p=605</guid>

					<description><![CDATA[不動産M&#38;Aとは、不動産を保有する会社の株式を売買する一連の取引のことを言います。 もともとは不動産の保有を目的とする法人（資産管理会社など）が保有する不動産を一括して売買することを目的として、会社ごと売買すると...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>不動産M&amp;Aとは、不動産を保有する会社の株式を売買する一連の取引のことを言います。</p>
<p>もともとは不動産の保有を目的とする法人（資産管理会社など）が保有する不動産を一括して売買することを目的として、会社ごと売買するということが行われていました。</p>
<p>最近では、事業承継を目的としたM&amp;Aが活発化してきており、その事業承継の案件の一部として不動産M&amp;Aも案件として取り組まれるようになっています。</p>
<p>例えば、地元の老舗の製造業が事業を承継することとあわせて、高度経済成長期の好業績時に会社の資産形成として保有していた土地・建物もそのまま引き継いでもらう、というような背景の案件において、不動産M&amp;Aが成立するようになっています。</p>
<p>ところが、事業承継の場合においては、買い手が承継したいものは本業の事業（中核事業）のみであり、いわゆる非中核事業や資産（ノンコア事業、またはノンコアアセット）まで引き継ぐことには消極的な場合が多いのも実情です。</p>
<p>これに対して、不動産の取得のみを目的とした買い手も多く存在することから、不動産M&amp;Aにはもともとの法人について会社分割を行い、中核事業とそれ以外の資産などに切り分けたうえでそれぞれ事業承継を行うというように組織再編の手続きを伴うことも増えてきています。</p>
<p><strong>今回の記事では、最近になって注目度が高まっている不動産M&amp;Aについて、初めての方が弁護士や税理士に相談する際によく出てくる論点としてどのようなものがあるのかといった観点から概要を整理してみたいと思っています</strong>。</p>
<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">どのような場合に不動産M&amp;Aが検討されるのか？</h2>
<p>それでは、具体的に不動産M&amp;Aはどのような場合に検討されているものなのでしょうか？</p>
<p>必ずしもいくつかのパターンに分類されるわけではありませんが、以下にいくつかの具体例を挙げてみました。</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">本業ではない不動産事業を本業から切り離して売却する場合</h3>
<p>製造業や小売業などの本業以外に不動産賃貸業を営んでいる会社において、不動産事業単体の方が不動産の取得を目的とした買い手に高く売却できることが見込まれる場合に、本業と不動産事業とを切り離して不動産M&amp;Aにて不動産事業を丸ごと売却することが検討されることになります。</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">株主の手取り額が最大となるような不動産の売却方法を模索する場合</h3>
<p>業歴の長い資産管理会社が保有する不動産の含み益が大きくなり、通常の不動産売買では多額の法人税の納付が見込まれるような場合に、株主への利益還元を最大化することを目指して、会社の株式を売却する不動産M&amp;Aが検討されることになります。</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">相続により顕在化した問題に対処する場合</h3>
<p>同族経営の会社において、株式の相続を繰り返すことで会社の株主が多く存在することとなった結果、本業の経営のかじ取りについての意思結集が難しくなってしまっているような場合に、非中核事業である不動産のM&amp;Aにより直接的に株主に利益をいったん還元することが検討されます。加えて、本業の経営に直接関与する少数または特定の株主が別会社にて本業を譲り受け、本業を継続することにより、本業の意思決定の体制をよりシンプルなものに作り替えることができます。</p>
<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">不動産売買と不動産M&amp;Aの違い</h2>
<p>通常行われている不動産売買と、不動産M&amp;Aとはどのような点が違うのでしょうか？</p>
<p>細かい違いを上げていけばもっと多くの論点を整理する必要が生じますが、大まかに、不動産M&amp;Aのイメージがつかめる程度の粒度で比較してみました。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<th style="width: 25.2908%;"></th>
<th style="width: 33.3333%;"><strong>不動産の売買</strong></th>
<th style="width: 41.3758%;"><strong>不動産M&amp;A</strong></th>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.2908%; background-color: #ebfcff;"><strong>売買の対象</strong></td>
<td style="width: 33.3333%;">不動産</td>
<td style="width: 41.3758%;">不動産を保有する法人の株式</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.2908%; background-color: #ebfcff;"><strong>売主の主体</strong></td>
<td style="width: 33.3333%;">不動産を保有する法人</td>
<td style="width: 41.3758%;">不動産を保有する法人の株主</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.2908%; background-color: #ebfcff;"><strong>買主の負うリスク</strong></td>
<td style="width: 33.3333%;">不動産に関するリスク</td>
<td style="width: 41.3758%;">
<ul>
<li>不動産に関するリスク</li>
<li>会社の財務、税務、法務等に関連するリスク（簿外債務の存在等）</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>不動産の売買において、売主側の最終意思決定権者は不動産を保有している法人（会社）の代表者（社長）ということになりますが、不動産M&amp;Aは不動産を保有している会社の株主が意思決定権者となるため、交渉の相手が異なるという点が一番の大きな違いとして認識しておくべきこととなります。</p>
<p>また、いわゆるデューデリジェンスにおいても、不動産だけではなく、<strong>会社そのものの内容を精査する必要がある点も大きな違いとなります。</strong></p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">会社の内容を精査するとは？</h3>
<p>会社の内容を精査する、つまりM&amp;Aのデューデリジェンス（以下、「DD」といいます。）を行うにはどのような点を意識すればよいのでしょうか？</p>
<p>まず最初に、<strong>会社のタイプに応じてどのような潜在的なリスクが想定されるのか？という点を買主がしっかりとイメージを持っておくことが重要</strong>となります。</p>
<p>オーナー企業、ベンチャー企業、多角化経営をしてきた企業、、など、M＆Aの対象となる会社の事業内容や業歴、規模、ストラクチャー等に応じてどのような想定されるリスクが存在するかを洗い出し、想定されるリスク項目において優先順位を付けたうえで、特に重要だと考えるポイントを重点的に行うのが大切です。</p>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">会社の財務リスクの精査</h4>
<p>財務リスクをチェックする目的は、将来予期せぬ費用の支払いや債務の弁済が発生品かどうかをチェックすることとなります。</p>
<p>具体的には簿外債務が存在していないかどうか、第三者の債務に対する保証を行っていないか、またオフバランス項目などでM&amp;Aのクロージングの際には認識しずらい将来の支払い義務が（潜在的なものも含めて）存在していないかを精査することが多いと思われます。</p>
<p>財務リスクの精査においてたまにある議論としては、監査を受けているから財務リスクの精査は不要という主張がありますが、監査はあくまで財務諸表の適正性についてお墨付きを与えているものであり、M&amp;Aの買手が懸念するべき将来の不測の支払い義務が存在しないことを保証してくれるものではないという点は理解が必要です。</p>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">会社の税務リスクの精査</h4>
<p>税務リスクについては、過去の税務申告が適切に行われているかどうか、言い換えるならば追徴課税のリスクが無いかを確認することが重要となります。</p>
<p>過去にどのような税務対策を行っていたかをできる限り事前にヒアリングしておき、あまりに積極的な税務対策を行っているような場合には、将来の税務調査において買主側がリスクを負うことになるため、買い手側がアサインした税理士の目線で売主が行っていた節税対策の妥当性などについてチェックし、意見を求めることが大切です。</p>
<p>その他、売主と買主双方が良好なコミュニケーションをとれるような案件の場合には、M&amp;A取引にかかわるリスクとして適格／不適格再編による税務メリット等が想定通りとなり得るかどうかという点についての認識をすりあわせておくことも検討してみる価値はあります。</p>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">会社の法務リスクの精査</h4>
<p>法務リスクについて、M&amp;Aの結果引き継ぐことになる契約の有効性・継続性について確認することや、取引先等の間で訴訟といった紛争が生じていないか、などについて確認をすることが重要となります。</p>
<p>特に既存の契約内容の確認においては、資料開示の段階で付随する覚書等の存在についても売主側に質問をして確認しておくことが重要となります。</p>
<p>また、細かい点としてはチェンジオブコントロールの条項が入っている契約などが無いかについてもあわせて確認をしておいた方が良いかもしれません。</p>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">会社の労務リスクの精査</h4>
<p>特にM&amp;Aにより従業員の雇用まで引き継ぐ場合には要注意となります。</p>
<p>そうでない場合においても、過去において残業代の未払い等が無いといったことを確認するか、または株式譲渡契約においてリスクの負担についての手当てをしておくのが良いと思われます。</p>
<p>労務管理上の問題を抱える組織を引き継いだ場合、PMI（M&amp;A実行後における事業や組織の統合のプロセス）のフェーズにおいて頭を悩ます種となってしまう可能性がありますが、逆に問題点の有無、その所在をしっかりと把握しておくことで、PMIのフェーズにおける組織の融和が逆にスムーズにいく場合もあります。</p>
<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">不動産M&amp;Aにおける売り手のメリット・デメリット</h2>
<p>不動産M&amp;Aにおける売り手（売主）は不動産を保有する法人の株主ということになりますが、不動産M&amp;Aにより、株主にどのようなメリット・デメリットがあるのかを整理してみましょう。</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">売り手のメリット</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 12pt;">メリット１：</span></strong></span></p>
<p>不動産に関する契約や会社として締結している各種契約を変更する手間をかけずに、また、会社清算等の手続きも要せずして株主の手元に直接の利益還元が可能となります。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 12pt;">メリット２：</span></strong></span></p>
<p>株式譲渡課税のメリットを最大限活用することができ、現物不動産を売買したのちに会社を清算するシナリオに比べて、より多くの利益が株主の手元にて得ることができます。</p>
<p>メリット2については、特に不動産の含み益が大きければ大きいほど、そのメリットも大きなものとなってきます。</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">売り手のデメリット</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 12pt;">デメリット１：</span></strong></span></p>
<p>不動産M&amp;Aに慣れている買い手はそれほど多くなく、不動産M&amp;Aでの売却に限定すると、買い手候補のすそ野も狭くなってしまう可能性があります。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 12pt;">デメリット２：</span></strong></span></p>
<p>現物不動産に対する価格の決定プロセスと株式に対する価格の決定プロセスが異なるため、買主との間で株式譲渡価格についての値段交渉がタフなものとなる可能性があります。</p>
<p>デメリット2については、不動産売買と比べての税務メリットを売主と買主で按分するべきという軸で交渉を持ちかけられたり、または、不動産だけではなく会社としてのリスクを引き受けることになるのでそのリスクに見合ったディスカウントがなされてしかるべきといった交渉が持ちかけられるなど、通常の不動産とは異なる論点で買主と対峙することになります。</p>
<p>この点の対応としては、売主としての情報開示の準備や案件の前提となる条件として整理しておくなど、先手の対応について十分な検討が必要となります。</p>
<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">不動産M&amp;Aにおける買い手のメリット・デメリット</h2>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">買い手のメリット</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 12pt;">メリット１：</span></strong></span></p>
<p>不動産売買の際に必要となる登録免許税、不動産取得税、その他の各種登記費用が不動産M&amp;Aでは発生せず、購入費用を抑えることができるため、価格競争力が高まります。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 12pt;">メリット２：</span></strong></span></p>
<p>通常の不動産売買の市場に出回る情報とは別のルート（M&amp;Aの仲介マーケット）にて情報を収集することができ、物件取得のチャンスを広げることができます。</p>
<p>メリット2については、まだまだ不動産M&amp;Aについて深い知見を持つプレイヤーが限られている中で、他の競合にはない専門性をアピールすることができるようになります。</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">買い手のデメリット</h3>
<p><strong><span style="font-size: 12pt;">デメリット１：</span></strong></p>
<p>不動産だけでなく、会社としての各種リスク（簿外債務や過去のトラブルに起因する訴訟リスク等）を引き受けることになる可能性があります。</p>
<p><strong><span style="font-size: 12pt;">デメリット２：</span></strong></p>
<p>不動産についても、重要事項説明書等の作成がなされない場合もあり、売主の開示情報とあわせて独自に不動産についても情報を収集し、リスク分析をする必要があります。</p>
<p>デメリット２について、不動産M&amp;Aによる株式の譲渡の取引は宅建業法の規制対象の枠組みから外れるものとなるため、必ずしも間に宅建業者および宅建士が入り重要事項説明書等の資料開示がなされない場合もあります。</p>
<p>従いまして、買主としては譲り受ける会社内容を精査するだけでなく、不動産そのものについても売主の開示資料だけに依存せず、自ら情報収集をするというスタンスが求められてきます。</p>
<p>（不動産M&amp;Aに関する法令の規制についてはまた別の記事において整理したいと思っています。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">不動産M&amp;Aに関連する知っておくべき税務上の論点</h2>
<p>不動産M&amp;Aを成功させるためには、税制についての理解が不可欠となります。</p>
<p>買主は不動産の取り扱いに長じた法人であることが一般的であるため、とりわけ、売主が個人の場合においては売主にとって有利な取引となる枠組み（スキーム）なのかどうか、スキームの内容をよく理解した上で、税務上の論点について的確に税理士にアドバイスを仰ぐ必要があります。</p>
<p>また、不動産M&amp;Aのスキームにも税制改正に伴いトレンドがあるため、各トレンドとその背景にある税制改正の概要を理解しておくことで、税務上の論点理解の助けになると思われます。</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">不動産M&amp;Aスキームのトレンドと税制改正の流れ</h3>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">不動産M&amp;Aスキームのトレンド</h4>
<p>不動産M&amp;Aの黎明期というか、一番シンプルなスキームとして、物件の簿価と時価を比較して大きな含み益を抱える場合に、当該含み益が不動産売買により実現することから生じる課税（法人税、住民税及び事業性の課税）を繰り延べる効果を期待したものが多く取り組まれました。</p>
<p>不動産M&amp;Aにおいては不動産の所有者が変わらない（当初の法人のまま）ことから、上記の含み益に対する課税だけでなく、不動産取得税や登録免許税の節税効果も期待されました。</p>
<p>これらの取引では、当事者の多くは不動産会社が行うというイメージがありましたが、M&amp;Aという言葉が広く世間に受け入れられるようになると、不動産事業を本業としない事業会社や、相続・事業承継の対策を行いたい中小企業等のオーナーが当事者となる案件も増えてきました。</p>
<p>具体的には、事業の選択と集中の為に不動産M&amp;Aの対象となる部分と本業として継続して取り組む事業に関連する資産および不参をそれぞれ切り離してから、不動産M&amp;Aを行うというスキームや、事業の承継を目的として承継対象となる事業とそれ以外の不動産事業とについての資産および負債を切り離してから、それぞれをM&amp;Aにて第三者に承継させるというスキームが多くみられるようになりました。</p>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">税制改正の流れ</h4>
<p>上記のスキームのトレンドの変遷の背景に、税制改正の影響があります。</p>
<p>平成29年度の税制改正では、組織再編に関する税制が改正され、M&amp;Aの対象となる資産および負債とそれ以外の資産および負債とを切り離してから、M&amp;Aの対象としたいものだけをM&amp;Aする手法がやりやすくなったと言われています。</p>
<p>また、平成30年度の税制改正では、事業承継に関する税制が改正され、改正前よりも利用しやすい制度となりました。事業承継税制の適用を受けるケースが今後増えていくと予想される一方で、将来的に不動産M&amp;Aによる不動産事業のエグジットの可能性がある場合には、事前に十分な検討が必要となっています。</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">不動産M&amp;Aと組織再編税制に関する論点</h3>
<p>平成29年の税制改正では、分割型分割における税制適格要件が見直され、不動産M&amp;Aの一連の取引スキーム構築にあたり、会社分割をベースとしたものを選択しやすい素地が整備されました。</p>
<p>具体的な改正のポイントとしては、分割型分割に関して支配関係継続要件の見直しが行われたことが挙げられます。</p>
<p>改正前は、株主と分割法人及び分割承継法人との間の関係が継続することを要求していたのに対し、改正後は、株主を分割承継法人との間の関係が継続することのみが求められ、株主と分割法人との間の関係が継続することまでは要求されないことになりました。</p>
<p>つまり、株主としては会社分割をした後に分割法人に対する持分（株式）を第三者に譲渡しても、会社分割が適格分割型分割としての要件を満たせることとなりました。</p>
<p>ここで実務上の観点から理解しておくべきことは、不動産M&amp;Aの対象となるアセットは分割法人が保有する形となるように会社分割を行わなければならないという点にあります。</p>
<p>言い換えるならば、不動産M&amp;Aの対象外となる事業や資産を分割承継法人の保有とするように切り出し、分割承継法人の株式を株主は継続して保有することになるという訳です。</p>
<p>さらに追加的に、平成29年の税制改正において不動産M&amp;Aの対象外となる事業・資産を簿価で切り離してから株式を譲渡する取引が容易になりましたが、不動産M&amp;Aの対象外となる事業・資産を時価で切り離す会社分割の方法もあります。</p>
<p>不動産M&amp;Aの対象外となる事業・資産を時価で切り離すには、「分社型」分割を行い、分割承継法人に対象外の事業・資産を保有させたうえで、分割承継法人の株式を（分割前の）株主に譲渡し、分割法人の株式を不動産M&amp;Aの買主（買収者）に譲渡する流れとなります。</p>
<p>話を纏めますと、平成29年の税制改正において、不動産M&amp;Aの売主としては会社分割をする際に対象外となる事業・資産を切り出す際に簿価で切り出すのか、時価で切り出すのかを選択しやすくなったということを理解しておくことが重要です。</p>
<p>この理解を踏まえて、不動産M&amp;Aの対象となるアセットと、対象外となる事業・資産それぞれに含み益や含み損がどのように見込まれるのかを整理しつつ、どの分割形態をとるのが良いのかという有利不利の判定を税理士に相談しながら進めていくことが重要になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>平成29年税制改正についての参考資料として<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11344177/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0292-0378.pdf" target="_blank" rel="noopener">こちら（財務省　平成29年度税制改正の解説）</a></span>もご参照ください、（332～335ページ辺り）</p>
<h3 class="style3a" style="border-color: #da0000;">不動産M&amp;Aと事業承継税制に関する論点</h3>
<p>事業承継税制についての枠組みそのものの説明はこの記事では割愛させていただき、この記事では平成30年の改正点の整理と、それを踏まえた不動産M&amp;Aに対する影響についての概要を整理したいと思います。</p>
<p>もし事業承継税制の基本的な枠組みを理解したいという方は、「事業承継税制」というキーワードでyoutube等の動画を検索してみることをおすすめします。</p>
<p>税理士の先生が解説をしておられる動画をいくつか視聴された後に<a href="https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_1.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;">こちらの中小企業庁の資料</span></a>を是非参照してみてください。</p>
<p>平成30年の事業承継税制の改正のポイントは以下の３点となり、これにより以前よりも利用しやすい制度となりました。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>事業承継税制の改正点</strong></span></p>
<ol>
<li>税額全額を繰延が可能（改正前は80％が上限）</li>
<li>後継者を3人まで選べる（改正前は一人のみ）</li>
<li>雇用維持要件の撤廃（改正前は雇用の8割を５年間にわたり維持することが必要）</li>
</ol>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">不動産保有会社が事業承継税制の適用を受けるためには</h4>
<p>原則として、不動産のみ保有するような資産保有型会社と位置づけられる法人は事業承継税制の適用を受けることができません。</p>
<p>ただし、一定の要件を満たした場合には適用を受けることができのですが、一般的によく検討されているのは、親族外従業員の数が5人以上であるという要件を満たすことにより、事業承継税制の適用を受けられる場合があります。</p>
<h4 class="style4a" style="border-color: #da0000;">事業承継税制と不動産M&amp;Aとの関係について</h4>
<p>事業承継税制と不動産M&amp;Aの関係について、主に以下のケースについて理解しておく必要があります。</p>
<h5><span style="text-decoration: underline;"><strong>事業承継税制の適用を受けた法人が不動産M&amp;Aになる場合</strong></span></h5>
<p>事業承継税制の適用を受けている法人が、不動産M&amp;Aの一環として、M&amp;A対象外の事業を会社分割により切り離してから会社を譲渡する手法を採った場合には、株式を譲渡したことにより、納税猶予の期限が確定することになります。</p>
<p>つまり、事業承継税制により支払いが猶予された税及び利子税を支払う必要が生じてしまいます。</p>
<p>さらにこの場合には、本業を切り離して不動産だけを保有することになった法人の株式を譲渡しただけの取引となることから、譲渡対価の額を基に納税額を再計算することができる要件場合（経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合）にも該当せず、猶予されていた税額を満額納税する必要が生じる可能性が高い点も留意が必要となります。</p>
<p>したがって、事業承継税制の適用を受けた法人にとっては、非中核事業となった不動産賃貸事業を本業から切り離して株主に譲渡益を直接還元したいというシナリオが制限されることになり、単純に不動産を第三者に譲渡することが現実的な対応となってきます。</p>
<h5><span style="text-decoration: underline;"><strong>M&amp;Aを行った後に事業承継税制の適用を受ける場合</strong></span></h5>
<p>M&amp;A対象外の事業を会社分割により切り離してから、不動産M&amp;Aにより不動産を保有する法人の株式を譲渡した場合には、M&amp;A対象外の事業を営む法人について、事業承継税制の適用を受けることができるかを検討することになります。</p>
<p>この場合、株式分割の手続きの一環としてM&amp;A対象外の事業を営む法人の株式にかかわる贈与税の納税猶予の特例は、後継者が贈与の日まで継続して3年以上にわたりその法人の役員その他の地位を有していることが必要になります。</p>
<p>そのため、不動産M&amp;Aを実行した後、上記の要件を満たすようになるまでの期間を過ぎてから、事業承継税制の特例の適用を受けることになるという点に留意する必要があります。</p>
<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">まとめ</h2>
<p>いかがでしたでしょうか？</p>
<p>今回の記事では、初めて不動産のM&amp;Aを検討するという方に対して、弁護士や税理士の先生と適切に相談ができるようになるために知っておくべき論点を整理してみました。</p>
<p>今後も、継続して各論点を深堀する記事も公開していきたいと思いますので、どうぞ引き続き宜しくお願い申し上げます。</p>
<p><!--

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<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">不動産M&amp;Aのスキーム</h2>


&nbsp;


<h2 class="style2a" style="border-color: #da0000;">不動産M&amp;Aを解説したおすすめの本は？</h2>


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